Lifeline's Appシリーズ 利用規約
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第一章 通則
第一条 (趣旨)
Lifeline's Appシリーズの利用に関する開発者と利用者に関し、基本的な許可された行動範囲を決定し、本規約に関係するすべてのユーザーに対して安全な契約を締結するものである。
第二条 (定義)
この規約において、当該各号に指定する用語の意味はその後に示したものとする。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。)をいう。
二 Appシリーズ 生命線が開発したソフトの総称をいう。
三 ソフト コンピュータが、それ自身の処理を行うためのプログラムを記述したものをいう。例として、Windowsでは.exeファイルである。
四 利用者 Appシリーズを利用しているユーザーをいう。
五 開発者 Appシリーズの開発運営を行っている者をいう。ただし、デバッガー、その他協力者はそれに含まれない。本規約での開発者は特筆ない限り共同開発者を含むものとする。
六 共同開発者 生命線を除きソフトの開発運営を行っている者をいう。
七 デバッガー 特定の手順をとることにより、自身の意思によって選択した利用者をいう。
八 デバッガーサーバー デバッガーが参加するDiscordサーバーをいう。
九 運営(名詞) Appシリーズ全般の管理を行っている集団をいう。
第二章 責任
第三条 (判断)
Appシリーズの利用において第四条のいずれかを適用する場合、当該各号に定める判断を行うものとする。
一 運営内で即座に判断できる場合
イ 開発者が中心となり、運営内で処置について話し合いを行う。
ロ イが終了した時点で処置を実施するかの多数決を行う。
二 運営内で即座に判断できない場合(問題の重要度が高い、実害が発生しているまたはそれに準じる場合)
イ 運営内での瞬時な多数決により、開発者が一時的な処置を行う。
ロ イが終了した時点で一を実施する。
第四条 (基準)
利用者の責任として、当該各号に定める行為は行ってはならないものとする。
一 利用者に適用されている法令または公序良俗、本利用規約または個別のルールに違反すること。
二 犯罪行為またはこれに関連する行為を行うこと。
三 運営、他の利用者、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したりまたはそれに準じる行為または妨害する行為を行うこと。
四 運営、他の利用者、またはその他第三者に不利益、損害、または不快感を与える行為を行うこと。
五 他の利用者になりすます行為を行うこと。
六 Appシリーズの利用に関連して、反社会的勢力に対して直接または間接的に利益を供与する行為を行うこと。
七 その他、運営が不適切と判断する行為を行うこと。
第五条 (処置)
この規約に違反または違反する可能性がある場合、法令に反しない限り当該各号に定める処置を科すものとする。
当該各号は軽度のものを番号の若いものとし、対象の利用者の改善が見られなかった場合、より重い処置を科すものとする。
ただし、問題の重要度が高い、実害が発生しているまたはそれに準じる場合については、当該各号に定める処置ではなく、特例を科す場合がある。
三以上の処置を科せられた者については、今後一切のソフトの利用は許可しないものとする。
一 軽度の注意として、連絡がとれる場合、対象の利用者に対して警告文を送信する。
二 中度の注意または一が適用できない場合として、Twitterまたはそれに準じるSNSを利用して、対象の利用者を見せない状態で注意文を送信する。
三 重度の注意または警告として、デバッガーサーバーへの登録資格の剥奪、Appシリーズ全般のサービス提供の停止を行う。
四 より問題が大きいものに対しては、司法による対応を仰ぐものとする。
第三章 (ソフト)
第六条 (個人情報の秘匿)
Appシリーズの利用にあたり、開発者または運営、利用者の個人情報は絶対に守られなければならない。そのため、以下の号を定める。
一 利用者の個人情報
イ デバッガーサーバーに参加しているデバッガーに限り、Discordのユーザー名、ユーザーIDを取得する。
ロ 収集した情報を当該利用者の許可なく第三者に公開することはない。ただし、法令または当局により開示を求められた場合はその限りではない。
二 開発者または運営の個人情報
イ 開発者の個人情報はソフトを通して公開することはない。
ロ 利用者はそのような状態を確認した場合、直ちに開発者に連絡しなければならない。
第七条 (コンピュータへの損害)
開発者または運営は、故意的な過失がある場合を除き、Appシリーズを利用したことによる損害については、その責任を負わない。
第八条 (逆コンパイル)
利用者または第三者によるAppシリーズの逆コンパイルは、いかなる理由であろうと、これを行うことはできない。
また、これに準じるような行為についてもこれを行うことはできない。
第九条 (再配布、直リンク)
利用者または第三者によるAppシリーズの再配布または直リンクの公開は、ソフトの安全な公開状況の把握またはソフトの安全性、Appシリーズの信頼性が損なわれるため、これを行うことはできない。
第十条 (プログラムの一部開示)
利用者による要望がある場合、開発者による検討を行った上でプログラムの一部を開示する場合がある。
第十一条 (付随するファイル)
ソフトの運用に必要である設定ファイル、アプリケーション拡張ファイル、音声ファイルなど(以下、「付随ファイル」とする。)についてもソフトの利用と同じ扱いとする。
従って、利用者または第三者は、付随ファイルについて、ソフトの利用以外に使用してはならない。
第十二条 (第三者への公開)
一 利用者による動画サービス、SNSなどのネットワーク上へのアプリの公開(画面のスクリーンショットを含む。)時、利用者は、開発者名とソフト名を第三者が確認できる場所に記載する。
二 利用者または第三者がソフトを個人サイトなどで紹介する場合、ソフトの直リンクを公開することはできない。
第十三条 (クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)
Appシリーズでは第十一条を満たした状態で、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 - 継承 4.0 国際」ライセンスを適用する。
従って、利用者は記録媒体に記録したデータを大きく改変して公開することはできない。
第十四条 (著作権)
Appシリーズのすべてのソフトまたは付随ファイルについて著作権は開発者に帰属する。
ただし、付随ファイルについては、開発者が作成者に作成を依頼した場合に限り、著作権は作成者に帰属する。また、NuGetにてアプリケーション拡張ファイルを取得した場合については、オープンライセンスであるため、これについては著作権は開発者に帰属しない。
第十五条 (開発継続)
Appシリーズのすべてのソフトについて、開発者は開発を継続する義務を一切負わない。
また、開発者または運営はAppシリーズのすべてのソフトの公開を事前の予告なく中止または終了することができる。
第十六条 (利用の禁止)
開発者または運営は、利用者の利用以前に第四条に該当する行為を行ったと認められる場合、運営による会議により利用者による利用を禁止することができる。
ただし、適用については第二十五条に準じる。
第四章 開発者の宣言
第十七条 (開発者による開発者の宣言)
開発者または共同開発者による開発者の宣言については、これを一切制限しない。
第十八条 (利用者または第三者による開発者の宣言)
利用者または第三者による開発者の宣言については、いかなる理由であろうと、これを行うことはできない。
第五章 デバッガー
第十九条 (適用の基準)
デバッガーの適用については、利用者の意思を尊重し、開発者または運営がこれを強制することはできない。
ただし、適用以前に第四条に違反していた場合、開発者または運営は適用を禁止することができる。
第二十条 (適用の方法)
デバッガーを希望する利用者(以下、「希望利用者」とする。)はデバッガーサーバーにて認証をすることによって適用することができる。
ただし、何らかの事由によって自動認証することができない場合、開発者または運営によって認証、適用する。
第二十一条 (権利)
デバッガーは当該各号に定めるAppシリーズに関する権利を保持する。
一 βソフトへのアクセス権及び利用権
二 デバッガーサーバーでの特定チャンネルへのアクセス権及び発言権
第二十二条 (義務)
デバッガーは当該各号に定めるAppシリーズに関する義務を保持する。
一 βソフトについての評価を行う。
二 βソフトに関するバグまたは不具合報告を行う。
第二十三条 (適用の解除)
デバッガーは利用者の自主性によって適用を解除することができる。
ただし、第五条に該当する時はその限りでない。
第六章 補遺
第二十四条 (変更)
本規約は利用者の要望により変更することがある。
また、開発者または運営により事前の予告なく変更することがある。
ただし、開発者または運営による変更については、合理的であり、運営による会議で変更が許可された場合に限る。
ただし、本規約の校正についてはこれを通さないものとする。
校正による変更を除き、変更後には変更内容と年月日を記載する。
第二十五条 (適用)
本規約はAppシリーズのいずれかのソフトをダウンロードした際に効力を持つものとする。
適用された時点で、利用者はAppシリーズまたは配信元の特性について完全に理解し、すべてにおいて同意したものとする。
ただし、事前に第五条による措置が講じられている者については、すべての利用を禁止する。
第二十六条 (権利義務の譲渡の禁止)
利用者は開発者による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできない。
第二十七条 (準拠法)
本規約の解釈に当たっては、日本法を準拠法とする。
第二十八条 (裁判管轄)
本規約に関して紛争が生じた場合には、広島地方裁判所を専属的合意管轄とする。
第二十九条 (本規約の著作権)
本規約の著作権は開発者に帰属するものとする。
附則
第一条 (適用期日)
公開された時点で利用規約が適用されているものについては、令和四年九月一日を適用期日とする。
第二条 (項目の優先)
本規約とは別に規約またはそれに準じる則(以下、「追加法令」とする。)が適用された場合、本規約と矛盾する項目に関しては追加法令を適用するものとする。
また、本規約について内容に矛盾がある場合、原則として制限する方を適用するものとする。
変更履歴
| DATE | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 2021-01-09 | 施行 | |
| 2021-02-09 | 変更 | |
| 2021-04-24 | 変更 | 第二章第四条(項目1, 2を追加)、項目番号を1から1.に変更 |
| 2021-10-11 | 変更 | 開発者の定義を明確化 |
| 2022-01-13 | 変更 | クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに関する表記の追加 |
| 2022-04-19 | 変更 | 規約変更の条件を変更、規約違反時の対処方法について追記 |
| 2022-09-01 | 変更 | 文体をはじめ多くの点を変更、運営制度の明記、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスなど |